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> > お世話になっております。 > > 第3管理区分について質問です。第3管理区分への対応について2024年にさまざまな対応が新規で設定されました。一方で調べたところ、義務は増えていますが、具体的な罰則をあまり見つけられませんでした。 > > 第3管理区分への各種の対応を怠った場合は、 > > 1. 労働基準監督署から改善指示がでる > > 2. 法令違反であるため行政処分を受ける可能性がある > > 3. 労働災害が発生した場合に損害賠償請求や業務上過失致死傷罪などに問われる可能性がある > > > > という理解でよろしいでしょうか。 > > よろしくお願いします。 > > 確かに第65条の2には罰則はありません。しかし、第3管理区分から改善できなかった場合の(原則として)6月に1回の測定である第65条の3には罰則がかかります。 > > > 第65条の2については、労働基準監督官による是正勧告が出されることになろうかと思います。 > また、3の「労働災害が発生した場合に損害賠償請求や業務上過失致死傷罪などに問われる可能性がある」という点については、過失があるとされて民事賠償訴訟で敗訴する可能性は高いと思います。業務上過失致死傷罪については何とも言えませんが・・・状況に寄るでしょうね。
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