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コンサルタント試験情報交換掲示板
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> > 先程誤って必要な回答部分を削除して投稿してしまったものです。 > > 石綿障害予防規則第49条に記載ありました。 > > 製造の時と、廃止の時の報告で良いようです。 > > 1年以内ごとに1回、製造量の報告義務はないようです。 > > > > 条文をポピぺしようとしてもできず。。。 > > 勉強中の身ですので、一応確認をお願いします。 > > > > > 本日労働衛生コンサルタント試験を受けたのですが、その中で、石綿を試験研究のために製造する場合、一年以内に一回、製造した量を所轄労働基準監督署に届け出る必要があるか否かという問題がありました。 > > > 確かそんなことがあったと記憶しているのですが、調べても分かりませんでした。 > > > どなたか分かる方がいらっしゃったら、教えて頂けると幸いです。 > > >Ryo Tomaru > ありがとうございます。 > 自分もあれから調べ、どうやらそういう規定はみたいですね。 > 正直こんな微妙な問題出すなよと思いますが‥。
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