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> > > > いつもお世話になっております。 > > どうしても理解が出来ない問題がありご質問させていただきました。 > > 「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所に設けるプッシュプル型換気装置については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものを除き、その排出口は屋外に設けなければならない。」 > > > > この問いは不適切となっておりますが、 > > 解説の中で > > 局所排気装置等の要件 > > 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。 > > > > となっており、どうして不適切なのか理解できずにいます。 > > 何か私がその手前で誤解しているのではないかと思うのですが、 > > この問いが不適切な事由についてくわしく教えていただけますと幸いです。 > > > 粉じん則第11条第2項は、「排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない」となっています。 > > この別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源とは、「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」であって、本肢の「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所」は該当しないのです。 > 従って、「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所に設けるプッシュプル型換気装置」については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものを含めて、排出口は屋外に設けなければならないのです。
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