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コンサルタント試験情報交換掲示板
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> > 柳川先生 > > > > 連投申し訳ございません。 > > > > 衛生コンサルタント試験2015年度「労働衛生一般」問06のご解説について質問させてください。 > > > > 事務所衛生基準規則第9条の2 第2項・第3項・第4項により、冷却塔及び冷却水・加湿装置・空気調和設備内に設けられた排水受けについては、「使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。」との理解でよろしいでしょうか。 > > > 2015年度「労働衛生関係法令」問06に関してですが、事務所則第9条の2第2号・第3号・第4号ですが、 > > 第2号により冷却塔については排水受けを含めて使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行う必要があります。 > > 第3号により加湿装置についても同様ですね。 > > また、第4号は記述されている通りです。 > > 従って、その理解で間違いありません。
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