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> 条文から明らかなように、健康診断そのものを行わないことが可能となります。(解説で、そこのところが抜けていましたね。追記しておきました。) > > まあ、監督署長の許可が要件となっていますし、作業環境測定は(これも特例によって)1年に1回しか行っていなくても実施はされるわけですから。それでOKということなのでしょうね。 > > > > 解説に > > 有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。 > > > > と記載されていますが、 > > 免除されるのは個人票の作成や保存のみで、健診自体は行うのでしょうか。 > > > > もし健診自体も免除という > > ことであれば、その後のばく露状況や健康状態の管理や確認はどのように行うのでしょうか。 > > イメージが持てず質問させていただきました。 > > > > > > > > > > > > (健康診断の特例) > > > > 第31条 事業者は、第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断、第30条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第30条の2の医師からの意見聴取を行わないことができる。
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