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> > 令和3年関係法令問3(1)の解説の中で、 > > > > しかしながら、安衛法第55条第5項の規定は、「これらの規定による健康診断に相当する健康診断」となっており、健康診断の項目ごとに可能とはされていない。 > > > > と記載されていますが、 > > この解釈が分かりにくく、ご質問させていただきました。 > > > > これは胸部レントゲン等、雇入時の健康診断の健診項目の一部だけを書面にて(3か月以内のもの)提出してもそれは不可という意味でしょうか。 > > > > > > H29Q7(1)事業者は、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができる。との問いは{正解}となっており、違いが分からずにいます。 > > これは、安衛則第43条の規定によるものであり、事業者が健康診断を省略することができる場合について定めています。しなわち、労働者が健康診断の一部項目のみについて健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができるわけですね。 > > ところが、これは「略しても良い」だけのことであって、略さずに実施しても良いわけです。そうなると、労働者は安衛法第66条第5項本文の規定により、その(実施されるすべての項目について)受診義務が生じることとなります。 > > しかし、同項但書の規定により、それを受診したくないから他の医師による健康診断を受けてその結果を提出すれば、受けなくても良いことになるわけですね。問題は、この但書には、「項目ごとに」とは書かれていないことです。このため、特定の項目についてのみ他の医師による健康診断を受けてその結果を提出しても、その項目だけ事業者による健康診断を受けたくないということはできないと解釈するのが自然なわけです。 > もっとも、行政はそのような解釈も、それを否定するような解釈も示してはいません。 > > そこで、法令の分離に基づいて「安衛法第55条第5項の規定は、「これらの規定による健康診断に相当する健康診断」となっており、健康診断の項目ごとに可能とはされていない。」としたわけです。 > > もっとも、ここはあまり気にするようなところではないです。 > > > お手すきの際に教えていただければと思います。 > > よろしくお願いいたします。
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