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> 度々のご質問すみません。 > > 「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」としている。 > > 報告をしなければならない事業者は「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者」のみであり、報告は「1年以内ごとに1回、定期に」行えばよく「遅滞なく」行う必要はない。 > > とありますが、 > 定期健診の実施報告については所轄労働基準監督署長に速やかに提出となっていますが、 > > ストレスチェックと定期健診の実施報告の違いが分かりません。 > > 就労先の事業所では > ストレスチェックも定期健診も1年に1回、同時期(年度末)に報告していました。
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