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> 令和3年関係法令問3(1)の解説の中で、 > > しかしながら、安衛法第55条第5項の規定は、「これらの規定による健康診断に相当する健康診断」となっており、健康診断の項目ごとに可能とはされていない。 > > と記載されていますが、 > この解釈が分かりにくく、ご質問させていただきました。 > > これは胸部レントゲン等、雇入時の健康診断の健診項目の一部だけを書面にて(3か月以内のもの)提出してもそれは不可という意味でしょうか。 > > > H29Q7(1)事業者は、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができる。との問いは{正解}となっており、違いが分からずにいます。 > > お手すきの際に教えていただければと思います。 > よろしくお願いいたします。
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