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> 柳川先生様、早速の返信、ありがとうございました。 > > わかりやすい解説をしていただき、感謝申し上げます。 > 法令については、「主語・述語」をひとつずつ確認して読み解かないといけないと思いました。 > > 今後とも、よろしくお願いいたします。 > > > > > 2024年 (R6年) 問11 (5)の問題は義務主体が「特定元方事業者」であるのに対し、安衛則第189条の名宛人(義務主体)は事業者ですから、特定元方事業者にはこの規制はかからないわけです。 > > > > 立法者が、特定元方事業者に対して、なぜクレーン等について合図の統一を義務付け、くい打ち機に対して義務付けなかったのかは、判然とはしません。 > > ただ、常識的に考えて、クレーンは運転者と玉掛け者が異なる事業者に属することが多いのに対し、くい打ち機についてはそのようなことは多くはない(あるいはやるべきではない)と考えていたためだと思います。 > > > > > > > > > たいへん、お世話になっております。 > > > 過去問について、質問させてください。 > > > > > > 安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。 > > > 解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、 > > > 労働安全衛生規則 第189条(合図)には > > > 「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。 > > > 2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。 > > > > > > この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。 > > > よろしくお願いします。
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