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> > じん肺法第7条は、「事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者(当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2又は管理3イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない」 > > と定められていますが、区分1の者はどう取り扱うのでしょうか。 > > じん肺法第7条は、安衛法でいうところの雇入れ時等健診だと考えれば分かりやすいと思います。 > > ここで、「当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2又は管理3イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者」は、あえて雇入れ時に健康診断を行うまでもないだろうということですね。 > > 当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断で管理区分1となった場合は、じん肺則第9条第2号に従って、健康診断を行う必要はないこととなります。 > > > (就業時健康診断の免除) > 第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。 > 一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者 > 二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者 > 三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
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