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> じん肺法第7条は、「事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者(当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2又は管理3イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない」 > と定められていますが、区分1の者はどう取り扱うのでしょうか。
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