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> > 柳川先生、お世話になります。 > > > > タイトルの件についてです。 > > > > > > 解説では、 > > 「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」 > > と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。 > > 記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。 > > > > どの規則で理解すればいいでしょうか。 > > 特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。 > > > 特化則の第2項の方にアンダーラインを引いておかなかったので誤解されたかもしれませんね。 > > 解説で引用してある第5条の第2項に、「前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。」とあります。 > 湿潤な状態にすることは必須ではありませんが、湿潤な状態にすれば第2項の規定は満足されることとなります。 > > 誤解を受けるかもしれませんので、第2項の方にもアンダーラインを引いておきますね。
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