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> 柳川先生、お世話になります。 > > タイトルの件についてです。 > > > 解説では、 > 「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」 > と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。 > 記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。 > > どの規則で理解すればいいでしょうか。 > 特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。
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