当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
コンサルタント試験情報交換掲示板
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> > > > お世話になります。 > > 有機溶剤中毒予防規則において、 > > 送気マルクに限るものと、 > > 送気マスクまたは有機ガス用防毒マスク > > となるものがあひまず > > その制限についてはどのように整理すればいいのでしょうか。 > > 送気マスクの着用は第32条に定めてありますが、要は送気マスクに限るのは、有害性の高い作業場所ということですね。 > この条文は覚えておく必要があります。 > > (送気マスクの使用) > 第三十二条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。 > 一 第一条第一項第六号ヲに掲げる業務 > 二 第九条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務 > 2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。 > 3 第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。 > > なお、酸欠危険場所でも送気マスク等を使用させなければなりません。
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-