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コンサルタント試験情報交換掲示板
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> Fukumaru 様 > > ご指摘、ありがとうございました。 > > 確かにその通りです。今、見直してみてもなぜこんなところを間違ったのか、不思議に思えるほどです。 > > 早速、修正しておきました。 > > 十分気を付けているつもりですが、個人で運営しているサイトなので、どうしてもミスが出てしまいます。 > このサイトは多くの方に閲覧して頂いて、多くのご指摘を受けることでより良くなってゆくものと考えております。 > > このサイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。 > > もし、他にも何かお気付きの点がありましたらぜひ、よろしくお願いいたします。 > > > > > いつもお世話になっております。 > > 2025年 労働安全衛生コンサルタント試験「労働衛生関係法令」問題2 > > > > A 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないもの > > > > に該当する機械等ついてですが、 > > > > 安衛法第 42 条 別表第2 および > > > > 安衛令第 13 条第3項 > > 二十 再圧室 > > 二十三 ガンマ線照射装置 > > 二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。) > > > > により、 > > イ 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 > > ロ 再圧室 > > ハ 透過写真撮影用ガンマ線照射装置 > > ニ チェーンソーで排気量が40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するもの > > > > 上記イからニの全てが該当するという理解でよろしいでしょうか。 > > > > ホームページの解説では、 > > 「Aに該当するのは、イの防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具だけである。」 > > と記載されていましたため、質問させて頂きました。 > > > > お忙しいところ大変恐縮ですが、御教示頂ければ幸いです。
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