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コンサルタント試験情報交換掲示板
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> いつもお世話になっております。 > 2025年 労働安全衛生コンサルタント試験「労働衛生関係法令」問題2 > > A 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないもの > > に該当する機械等ついてですが、 > > 安衛法第 42 条 別表第2 および > > 安衛令第 13 条第3項 > 二十 再圧室 > 二十三 ガンマ線照射装置 > 二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。) > > により、 > イ 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 > ロ 再圧室 > ハ 透過写真撮影用ガンマ線照射装置 > ニ チェーンソーで排気量が40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するもの > > 上記イからニの全てが該当するという理解でよろしいでしょうか。 > > ホームページの解説では、 > 「Aに該当するのは、イの防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具だけである。」 > と記載されていましたため、質問させて頂きました。 > > お忙しいところ大変恐縮ですが、御教示頂ければ幸いです。
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