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> > 高所作業車に作業台やステップキューブを設置して高度を確保することは違法ですか?柵の高さ規定があるので違法に思いますが、安衛法にそのような事例は書いてありません。ご見解を聞かせてください。 > > (搭乗の制限) > 第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。 > > 作業床以外のところ(作業台やステップキューブ)に乗ってはいけません。 > > > 失礼ですが、このような質問をされる意図は何でしょうか? > > 実際にこのような作業を現場で行っていて災害が起きた場合に、監督官が送検をするかどうかで、法違反(構成要件該当性)があるかどうかに頭を悩ませることはよくあることです。そのような場合は、こういった検討は必要なことですし、重要なことです。 > > また、関係者への教育や事業場への指導を指導を行っていると、「それは法違反に当たりますか」という質問を受けることもよくあることで、コンサルタントが頭を悩ませることはよくあることです。 > 説得するときに「法違反だから」というと説明しやすいからというのもよく分かります。 > > しかし、こういった明らかな不安全行為は、法違反があるかないかにかかわらず、止めてもらうという判断しかあり得ません。 > > こういうときは、 > 「安全衛生の目的は、法律に違反しないようにすることではありません、災害を起こさないことです。法律をすべて守っていても災害は起きます。重要なことは法律に違反するかどうかではありません」 > というようにしましょう。 > > それで納得してもらえないようなら、 > 労働安全衛生法に違反していなくても、このような不安全行為は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)や民法上の安全配慮義務の不履行(民法415条)や不法行為責任(民法709条、715条など)を問われることがあります。 > ということもあるでしょう。
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