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> > はじめまして。 > > 労働衛生コンサルタント受験対策講習会に申し込みさせて頂いた者です。 > > いつも分かりやすい情報提供頂き、ありがとうございます。 > > > > 特化則の第2類物質で > > ①「特定第2類物質」と「管理第2類物質」の法令上の取り扱いの違い > > ②「オーラミン等」を第2類物質で独立して区分している理由 > > が分かりません。 > > > > お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。 > > > 労働衛生コンサルタント受験対策講習会へのお申込みありがとうございます。 > > > 厚労省の平成27年度の「化学物質のリスク評価に係る意見交換会」の資料の > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001420463.pdf > > 37ページの「まとめ(特定化学物質の分類と措置内容)」が分かりやすいのですが、 > > 特定第2類物質=慢性毒性(発がん性など)による災害防止+大量漏えいによる災害防止 > > 管理第2類物質&オーラミン=慢性毒性(発がん性など)による災害防止 > > という観点から定められています、必要となる設備、作業管理、記録保存年限などが一部異なっています。 > > 求められる対策としては、 > > 特定第2類物質=密閉設備 > オーラミン等=密閉設備、ただし著しく困難なときは局所排気装置等も可能 > 管理第2類物質=密閉設備又は局所排気装置、ただし著しく困難な場合は全体換気装置も可能 > > というところですね。尼崎労働基準監督署が作成した「化学物質にかかる法令上や衛生対策の措置」の15頁になかなか分かりやすい図があります。 > > ttps://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002105228.pdf
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