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> いつもお世話になります。 > 横から失礼します。 > > > 事務所則8条では0.5℃メモリの温度計を使用するよう定めていますし、17.5℃などの室温も測れると思うのですが、17.5℃だった時、事務所則5条では(5条が努力義務とはいえ)法令に適合していないにも関わらず、事務所則7条の基準では測定頻度を緩和できるという奇妙な状況になっているな、と思った次第です。 > > 室温について、基準値と外気温に大きな差が生じるのは夏季と冬季です。 > 測定頻度が緩和されても、この期間の測定は除外されません。 > 基準適合事務所のみならず、基準に満たないまでも近い水準まで達しているような事務所に対し、不合格になりやすい2シーズン(+1シーズン)の測定に限定するように緩和されているのだ、と納得しております。 > > > 運転免許のゴールドが3年更新、青色免許が5年更新になっているような、奇妙な感じだなと思いました。 > > 冬季だと、室温17℃設定なら湿度が40%以上を確保できる事務所において、室温を18℃以上に設定したら湿度が40%を下回ってしまった、なんていうことがあるかもですね。 > > > > これは、労働者にとって17度以上よりも18度以上にする方が良いからという判断ではなく、(労働者にとってはやや我慢をしてもらうことになるけれども、)「気候危機への対応のために、あまり冷房を利かせ過ぎないようにして欲しい」という一面がありました。 > > 冬季において、高齢者や慢性疾患を有する労働者に考慮してより高い室温を求めただけかと思いましたが、そのような一面があったのですね。
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