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> > お世話になっております。 > > 事務所則について質問させてください。 > > 事務所則5条で空調設備のある室内の温度は18~28度にするよう努める、と定められています。 > > 7条では2か月に1回の空調の測定について記載がありますが、緩和してもよい基準も書かれており、その内容に違和感を覚えました。 > > 「当該室の気温が17度以上28度以下及び~」となっていて、これは事務所則改正前の数値を修正し間違えているのでしょうか。 > > 厚労省側に何らかの意図、があるようには見えない法律の内容になっていて非常に違和感を覚えました。何かこれについてご存じでしょうか? > > 事務所則第5条は、令和4年4月1日施行の改正によって、それまでの「17度以上28度以下」が「18度以上28度以下」に改正されています。 > > ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-63/hor1-63-6-1-0.htm > > これは、労働者にとって17度以上よりも18度以上にする方が良いからという判断ではなく、(労働者にとってはやや我慢をしてもらうことになるけれども、)「気候危機への対応のために、あまり冷房を利かせ過ぎないようにして欲しい」という一面がありました。 > > 一方、第7条は緩和のための基準ですから、あえて17度を18度にする必要がなかったためです。別に17度にしていたから緩和してはいけないということにはなりませんよね。
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