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> > ご教授ありがとうございます! > > 大変わかりやすい解説で、すごく納得しました。 > > > > 追加の質問で大変恐縮なのですが、 > > > > ということは、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、基本的には呼吸用保護具は必要ないという理解でよろしいでしょうか? > > > そこは、第一管理区分に区分されていますし、鉛中毒予防規則第58条に該当するようなことはないでしょうから、原則として呼吸用保護具の使用の必要はありません。 > > ただし、許可に係る申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、呼吸用保護具の使用が必要となります。 > > また、(考えにくいですが)鉛中毒予防規則第58条に該当するようになった場合は、呼吸用保護具が必要になることはいうまでもありません。
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