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> > 柳川先生 > > > > いつもお世話になっております。 > > こちらのサイトでいつも勉強させていただき、毎日感謝しております。 > > > > 鉛則の解釈で、自分の読解力では理解困難な所があったので、ご教授頂けたら幸いです。 > > > > 有効な局所排気装置等を設けたとしても呼吸用保護具が必要な場合の規定の、第58条第3項の六号についての質問です。 > > > > 解釈①:これは、設備の特例の申請のために、確認者が23条の2の一号と二号について確認する作業において呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか? > > 解釈②:それとも、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、常時、呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか? > > > > もし後者(解釈②)の意味だとすると、23条の3の5項の三号に、第一管理区分でなかったとき直ちに呼吸用保護具を使用しなさい、という記載と矛盾するような気がします(第58条第3項の六号によると、第一管理区分だとしても、常時、呼吸用保護具が必要なのではないか、と矛盾があるように思える。) > > > > どちらの解釈が正しいのでしょうか。またもし解釈②が正しいとしたら、矛盾があるように思える記載については、どのように解釈したら良いか、ご教授頂けたら幸いです。 > > > > 御多忙の所大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。 > > 解釈①の方です。 > すなわち、これは局所排気装置等についての例外の許可を受けるための措置ですから、まだ許可は得ていないわけです。 > > だからといって、許可を得るための確認の作業時に局所排気装置等を設置しなければならないとしたら、許可を得る意味はないですから、(許可は得ていないけれど)局所排気装置等はつけなくてもよいことにしたわけです。 > > そうなると、許可は得ていないのに局所排気装置等を設置していないわけですから、呼吸用保護具は(必要な状況である可能性は否定できないですから)きちんと使いなさいということですね。
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