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> タイトルについて、 > > 第七条 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することになつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働 > 者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。 > となっていますが、なぜ管理2.管理3イは定められていて、 > 管理1や管理3ロは定められていないのでしょうか? > > > この場合、管理1のものは新たに就業する際は過去何年以内かの管理1区分判定があれば、就業時健康診断は免除されますか? > > 区分4は療養となるため分かるのですが、管理1と管理3ロについてご教示いただけたらと思います。
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