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> ラッピー 様 > > 確認しました。政府向けGHS分類ガイダンスのPDFファイルがコピーペーストができないようになっていたので、文章を書き写したのですが、そのときにミスしたようです。 > > ご指摘の通りですので、「政府向けGHS分類ガイダンス」に合わせて解説の方を修文しました。 > ありがとうございました。 > > > 柳川先生のこちらのサイトに大変お世話になっております。 > > > > 労働衛生一般 2024年 問22の解答解説の5 の表にある > > > > 3.29.16 生殖毒性(reproductive toxicity) > > > > 雌雄の成体の生殖機能及び受精能力に対し悪影響を及ぼす性質の子の発生に対し悪影響を及ぼす性質。 > > > > 文章の意味が通らず?と思ったのですが、この表の上にある(5)の解説に > > (5)正しい。「政府向けGHS分類ガイダンス(令和元年度改訂版(Ver. 2.2))」によれば、生殖毒性とは、「雌雄の成体の生殖機能及び受精能力に対し悪影響を及ぼす性質及び子の発生に対し悪影響を及ぼす性質」とされている。 とあるので、 表の文章、 「の子の発生に」の部分を 「及びこの発生に」にが正しいのではと思うのですが、確認をお願いします
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