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> 早速ご確認いただきありがとうございました。 > > > 確かに、厚労省の資料では、 > > > > 「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」 > > > > となっているので、粉じん則別表第2の第七号に該当しますね。 > > > > そうなると、厚労省の表の11の > > > > 「研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械に係る箇所について > > 一 密閉する設備を設置すること。 > > 二 局所排気装置を設置すること。」 > > > > の「研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械に係る箇所」は、粉じん則第4条の表の第六号に該当します。 > > > > そうなると、粉じん則で義務付けている対策は > > > > 一 局所排気装置を設置すること。 > > 二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 > > > > のはずなので、厚労省の資料のミスということになりそうです。 > > > > > > > > > > > 以前、こちらの掲示板で粉じんについてご質問させていただいた際、下記資料を案内してくださいました。 > > > tps://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001637546.pdf > > > その資料のうち、11岩石・鉱物・金属研磨作業の特定粉じん発生源に必要な措置項目の「研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いる箇所について」措置として「密閉」「局所排気装置」が記載されていますが、 > > > 「湿潤」と「局所排気装置」ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 > > > 他の資料や規則を確認したのですが、やはり違いが判らずでした。 > > > > > > よろしくお願いいたします。
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