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> 以前、こちらの掲示板で粉じんについてご質問させていただいた際、下記資料を案内してくださいました。 > tps://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001637546.pdf > その資料のうち、11岩石・鉱物・金属研磨作業の特定粉じん発生源に必要な措置項目の「研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いる箇所について」措置として「密閉」「局所排気装置」が記載されていますが、 > 「湿潤」と「局所排気装置」ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 > 他の資料や規則を確認したのですが、やはり違いが判らずでした。 > > よろしくお願いいたします。
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