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> 特定粉じん発生源(別表第2)は、粉じん作業(別表第1)に係る粉じん発生源のうち、屋内、坑内などで機械を用いて行う作業の粉じん発生源が定められています。 > > ただし、別表第1の粉じん作業が、そもそも屋内、坑内等で行われる場合について定められていることもあるのですが・・・。 > > なお、同様な疑問を持たれる方も多いと思いますので、上記の記述を2022年度の労働衛生関係法令問15の解説の冒頭に記しておきました。 > > 手持ち式のものより、手持ち式以外のものの方が、粉じんの発生という意味では問題が多いと、規則制定時には考えられていました。 > > 下記動画などを見ると、必ずしもそうとも限らないかもしれませんね。 > > https://www.youtube.com/watch?v=PACRwsRaSxE > > > > 早速のご回答ありがとうございます。 > > 質問がわかりにくくて申し訳ありません。 > > > > 屋外の時点で特定粉じん作業には該当しないので、呼吸用保護具が必要か否かが違いなのですが、手持ち式以外では不要なのに手持ち式では必要になることに違和感を感じました。 > > > > > 別表第1(粉じん作業) > > > 金属を溶射する場所における作業 > > > > > > > > > 別表第2(特定粉じん作業) > > > 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所 > > > 一 密閉する設備を設置すること。 > > > 二 局所排気装置を設置すること。 > > > 三 プッシュプル型換気装置を設置すること。 > > > > > > 別表第3 > > > 手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業 > > > > > > となっています。 > > > > > > つまり、特定粉じん作業は、通常の粉じん作業より必要な対策はより高度のものとなります。 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > お忙しいところ質問失礼いたします。 > > > > 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。 > > > > 粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。 > > > > > > > > 別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象 > > > > > > > > そうなると屋外の溶射のうち > > > > 手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具 > > > > 手持式以外は一般の粉じん対策のみ > > > > となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。 > > > > 手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
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