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コンサルタント試験情報交換掲示板
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> お忙しいところ質問失礼いたします。 > 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。 > 粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。 > > 別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象 > > そうなると屋外の溶射のうち > 手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具 > 手持式以外は一般の粉じん対策のみ > となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。 > 手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
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