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> 解説として、以下のように記載されています。 > 「有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。 > > しかし、作業環境測定の結果、3年以上第1管理区分が継続している作業環境管理が良好な屋内作業場で有機溶剤業務に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて定期の有機溶剤健康診断の一部を省略することができるなどという規定は存在していない。」 > > と書かれておりますが、広島労働局の資料の中で > ttps://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001550569.pdf > の3 特殊健康診断の実施頻度の緩和には、 > ①当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果 > が第一管理区分に区分されたこと(四アルキル鉛を除く。)。 > ②直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。 > ③直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作 > 業内容の変更がないこと。特殊健康診断の実施頻度を緩和するか否かについては、労働基準監 > 督署や労働局に対する届出は不要です。 > > と記載されており混乱しています。 > 理解不足と思い非常にお恥ずかしいのですが、 > これはまた別のものを示しているのでしょうか。
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