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> > 至った背景まで教えてくださりありがとうございます。 > 初歩的な質問ですが、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止物質ではないことであっていますか。 > > 粉じんについては教えていただきました資料を基に学習させていただきます。 > ありがとうございました。 > > > 製造等禁止物質は、行政の説明では「禁止するように他に適切な労働災害防止対策がなく、かつ禁止しても問題が発生しない場合」に筋逸することとされています。 > > > > 石綿含有物でシール材が最後まで製造等禁止物質にならなかったのは、後者の他に代替物がないというのが理由ですね。 > > > > また、禁止された当時の労働災害に対する国民の意識も考慮されています。もし、今なら、間違いなくベンゼンそのものが禁止物質となり、濃度も5%より低くなっていたのではないかと思います。 > > > > また、製造等禁止物質は、重大な職業性疾病を発生させたものが対象となっています。ほとんどの労働衛生の教科書に書かれている「ヘップサンダル」の流行が、ベンゼンを含有するゴムのりの製造等禁止に関係しています。映画「ローマの休日」でオードリー・ヘップバーンが履いていたサンダルが、大流行したことがあるのですが、この「ヘップサンダル」の製造工程で、ベンゼンを含有するゴムのりがまともな衛生対策もなしに中小の製造業で製作されて、職業病が大発生したことがあるのです。 > > > > この事件と、当時の「規制はそれほど厳しくすることを求められない」風潮があってこのような規制となったものです。 > > > > > 製造禁止物質の中に > > > 「ベンゼン含有ゴムのり(5%超えるもの)」 > > > とありますが、なぜベンゼンは製造禁止物質ではなく、ベンゼン含有ゴムのりは製造禁止物質になるのですか。 > > > 暗記すればいいものですが、そういった化学物質を扱う事業場でないため、少しでもイメージしたく質問させていただきました。 > > > また、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止とならない認識でいいでしょうか。 > > > よろしくお願いいたします。 > > > > > > > > こればっかりは・・・。正直申し上げて、粉じん業務を行っている事業場の衛生担当者でも、粉じん業務を覚えるのは苦労しています。そもそも条文に慣れていないと、条文そのものが分かりにくいですね。 > > > > ttps://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001637546.pdf > > にまとめはありますが・・・。 > > > > あるいは、 > > ttps://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001679609.pdf > > の一番最後のところの方が分かりやすいでしょうか? > > > > なお、これも目を通しておいた方が > > ttps://wakayamas.johas.go.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/sagyokanri-202006-02.pdf > > > > > > > 別の質問になりますが、関係法令の学習の際、どうしても粉じん関係の暗記や理解が難しいです。そういった事業場でないこともあり、イメージが付きにくいことと複雑な印象があります。 > > > (例えば粉状アルミニウムの袋詰めは局所排気装置もしくはPP換気装置、アーク溶接は全体換気装置でよい等、局所排気装置や湿潤環境等など) > > > こういつた粉じん作業の措置はどのように理解(記憶)について分かりやすい資料や理解の整理があれば教えていただきたいです。 > > > > > > よろしくお願いいたします。
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