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> > お世話になっております。 > > 製造禁止物質の中に > 「ベンゼン含有ゴムのり(5%超えるもの)」 > とありますが、なぜベンゼンは製造禁止物質ではなく、ベンゼン含有ゴムのりは製造禁止物質になるのですか。 > 暗記すればいいものですが、そういった化学物質を扱う事業場でないため、少しでもイメージしたく質問させていただきました。 > また、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止とならない認識でいいでしょうか。 > よろしくお願いいたします。 > > > 別の質問になりますが、関係法令の学習の際、どうしても粉じん関係の暗記や理解が難しいです。そういった事業場でないこともあり、イメージが付きにくいことと複雑な印象があります。 > (例えば粉状アルミニウムの袋詰めは局所排気装置もしくはPP換気装置、アーク溶接は全体換気装置でよい等、局所排気装置や湿潤環境等など) > こういつた粉じん作業の措置はどのように理解(記憶)について分かりやすい資料や理解の整理があれば教えていただきたいです。 > > よろしくお願いいたします。
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