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コンサルタント試験情報交換掲示板
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> 承知いたしました。 > この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。 > ワタシは過去にも何度もこちらの掲示板で、感じた疑問をただただ知りたい一心で質問されていただいており、今回もその流れで、純粋な疑問として質問させていただきました。 > > ワタシの小さな疑問がここまで大きくなるとは思っておらず、ただただ反省しております。 > > 失礼いたします。 > > > 申し訳ないのですが、これ以上、周波数と透過距離の話をしていても、あまり実のある議論にはならないと思います。 > > ここで、終わりにしましょう。 > > > > 確かに、私も電離放射線と非電離放射線の物理的性質という問題で、何があるだろうと考え、一般論として周波数の高いものほど透過力が少ないと書いたのですが、 > > > > 現実には、(前にも書きましたし、関係する問題の解説にも書いてありますが)電離放射線は種類によって透過距離は異なります。 > > なお、光(紫外線、可視光線、赤外線)は、波長が長いほど、皮膚に透過する距離は長くなりますので、影響を受ける組織は波長が長いほど奥側に達することになります。もっとも、組織への影響力は周波数が高い方が、(一般には)高いですが、これも一概には言えません。 > > > > また、ご指摘の通り、エネルギー=透過力は、一般論として成立しません。 > > > > おって、問題となった解説文は、周波数に関する記述は削除して、当たり障りのない表現に変えておきます。 > > > > > > > > > > > > > 追記です。 > > > > > > 光エネルギーの法則に関する下記の式 > > > > > > 物理学の原則: E=hf=hc/λ > > > > > > h : プランク定数 > > > E : エネルギー > > > ν > > > {\displaystyle \nu } : 振動数 > > > c : 光の速さ > > > λ : 波長 > > > > > > と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。 > > > エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか? > > > > > > 電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。 > > > > > > > 対応ありがとうございます。 > > > > > > > > 改めて、先日もコメントさせていただきました、 > > > > > > > > ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html > > > > > > > > における、 > > > > > > > > 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」 > > > > > > > > の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか? > > > > > > > > > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。 > > > > > > > > > > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします) > > > > > > > > > > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。 > > > > > > > > > > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。 > > > > > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。 > > > > > > > > > > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。 > > > > > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。 > > > > > > > > > > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。 > > > > > > > > > > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。 > > > > > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。 > > > > > > > > > > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220 > > > > > > > > > > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。 > > > > > > > > > > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。 > > > > > > > > > > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
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