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> > 横レス失礼します。質問の一部の回答案をしていませんでしたので > 一部追加します。AI解答(自分はこの回答に異論の余地はありません) > > 自分は安全は現実の問題でこれまでの知見(ある一定の能力担保)+OJTで対応可能 > 衛生は将来発症するかもしれないリスクを回避するのではOJTだけでは難しい為、リスクを回避する能力を担保するため試験を課しているのではと思います > AI:Message Copilot > > 制度化されていない理由を示す行政・学術的立場の事例分析 > 厚労省や中央労働災害防止協会の公開資料や行政通達にも、「安全管理者の制度見直しや国家資格化・制度導入」の議論や検討会報告はなく、研修修了と現場経験のバランス型が最善とされてきた10。 > > 労働安全コンサルタントは国家試験を要する分野横断の高水準資格であり、指導者的人材や大規模事業場ではこの資格保有者登用で専門性・指導力を補完する設計である。 > > 物理的安全管理では、「危険察知と即時対応」の運用こそ重要で、形式的・座学中心の資格試験より、実動型の研修と現場OJTのほうが効果的という業界コンセンサスが形成されている。 > M4. 「安全管理者への国家試験制度導入の議論」はあったか > 4.1 公的検討会・通達・見直し会議記録の調査 > 近年の制度動向・行政通達・厚労省発表資料を広範囲に精査したが、 > > 安全管理者に独自の国家試験制度・資格免許を導入する動きや公式な審議会議事録・通達・学識経験者から成る検討会資料は確認できなかった13。 > > 2009~2010年の「労働安全衛生法関係試験制度等の見直し検討会」では、免許制・資格制度の見直しや受験者利便性改善などを包括的に審議しているが、そこでの中心議題は「衛生管理者や作業主任者等、既存国家免許試験制職種の質・量・受験資格緩和や制度合理化」のみであり、安全管理者制度独自の試験化議論はなく、「既存研修型で十分合理的」という主旨が確認できる。 > > 地方労働基準監督署・都道府県労働局通達にも、安全管理者資格の抜本見直し・国家資格化・新設試験導入への意見・指示は見受けられない > > > > > > 柳川様 > > > > お世話になっております。 > > タイトルの件ですが、衛生管理者は主に試験による免許取得者が選任要件となっていますが、一方で、安全管理者は試験による免許はありません。この違いは何に起因するのでしょうか。安全管理者の試験による免許取得について議論されたことはないのでしょうか。 > > > > 以上、ご教授頂けると助かります。
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