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> 横レスです。申し訳ありません。 > 議論であるAIに約20分かかって回答してもらいました。一部抜粋です。 > 安全コンサル目指している AIの回答に私は納得します > 3. 安全管理者が国家試験を課さない理由:実態と法令・制度設計の根拠 > 3.1 安全管理者資格制度の具体的運用 > 安全管理者は現行制度下で、大学理科系卒2年以上、高卒理科系4年以上、その他学歴・院卒や非理系であれば実務経験年数増加など柔軟な資格要件が用意されている。その上で、安全管理者選任時研修という指定教育プログラム(9時間以上・学科研修)を修了することで、事業場ごとに「安全管理者」として正式選任される11。 > この指定研修の中では、企業経営と安全、総合的安全衛生管理、安全活動、労働災害の調査・再発防止、安全教育法、安全衛生マネジメントシステムなど現場実務に直結した技術・ノウハウが伝授される。この実務的・運用的アプローチが安全管理者資格のコアである。 > 3.2 「試験制度不採用」の根拠と合理性 > この仕組みが採用されている背景として、下記の要素が強く意識されている。 > 物理的・即効的な危険の管理が主眼(例:機械災害、転落、設備事故)。抽象的・科学的解釈より「現場経験・状況判断力」が重要。 > > > 柳川様 > > > > お世話になっております。 > > タイトルの件ですが、衛生管理者は主に試験による免許取得者が選任要件となっていますが、一方で、安全管理者は試験による免許はありません。この違いは何に起因するのでしょうか。安全管理者の試験による免許取得について議論されたことはないのでしょうか。 > > > > 以上、ご教授頂けると助かります。
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