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コメント
> > いつもお世話になっております。今年度受験予定で、柳川先生のサイトには大変お世話になっております。 > > タイトルの問いに対して柳川先生の解説が > > 「・・・ただし、女性 30 人と男性1人を使用する場合は男性用の休憩室を設けなければならない。」と書かれていますが、安衛則第 618 条は、「事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」となっていることから、女性 30 人と男性1人を使用する場合は女性用の休憩室を設ければいいのではないかと解釈できるのですが、解釈についてご教示いただければと思い質問させていただきました。 > > この場合だと男性が20人以上使用されて初めて男性用休憩室ができるという考えは誤りでしょうか。 > > 条文では、「常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するとき」とあります。従って「女性 30 人と男性1人を使用する場合」はこれに該当します。 > > そして、その場合は「労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」のです。女性用だけ設ければよいとは書かれていません。 > > 「男性の人数が少なければ、男性はが床ができなくてもよいのではないか」という疑問が湧くのは当然のことだと思います。しかし、男性20人で女性が29人なら男女ともが床ができなくてもよいのですが、男性1人で女性が30人だと、男女ともにが床できる必要があるのです。 > > このようにしたのは、女性だけが床できるようにすると、男性が女性の休養室に入って横になろうとするのではないかという不安があったためです。今では信じられないようなことですが、この規定ができた当時は、男尊女卑の風潮が根強く残っており、また中高齢の女性の羞恥心など気にする必要はないという時代だったのです。
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