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コメント
> いつもお世話になっております。今年度受験予定で、柳川先生のサイトには大変お世話になっております。 > タイトルの問いに対して柳川先生の解説が > 「・・・ただし、女性 30 人と男性1人を使用する場合は男性用の休憩室を設けなければならない。」と書かれていますが、安衛則第 618 条は、「事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」となっていることから、女性 30 人と男性1人を使用する場合は女性用の休憩室を設ければいいのではないかと解釈できるのですが、解釈についてご教示いただければと思い質問させていただきました。 > この場合だと男性が20人以上使用されて初めて男性用休憩室ができるという考えは誤りでしょうか。
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