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> サイトー様 > > ありがとうございます。 > 確かにその通りで、ここは50ミリシーベルトの誤記です。 > > 早速、修正しておきました。 > > 他にも何かありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 > > > お世話になっております。上記問題の選択肢イの解説について > > > > 【先生の解説より】第5条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき150ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。 > > > > > > 【e-govより】第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。 > > > > とありますが、「放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき」の後は、 > > > > 五十ミリシーベルト > > > > だと思います。ご確認いただければと思います。
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