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> > お世話になっております。 > > > > 粉じん障害防止規則の第26条の3項について > > > > 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。 > > > > とあるのですが、この文章の中で > > > > 当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。 > > > > 上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか? > > 法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。 > > 解説いただければ幸いです。 > > 文字通り、優良な作業場所(第一管理区分が継続)している場合について、測定方法を緩和しているわけです。その方法を粉じん則に書いてもよいのですが、あまりにも技術的な事項なので、省令に定めるのではなく厚生労働大臣が定めることとしたわけです。 > > 具体的には「作業環境測定基準」第2条第3項にその定めがあります。 > > ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm > > なお、監督署長の許可の方法等については、通達で定められています。 > > ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/KIH461.pdf
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