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> > お世話になっております。 > > > > 上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に > > > > 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。 > > > > 一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合 > > > > 二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。 > > > > とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか? > > 有機則第16条第2項は、局所排気装置を設置すれば全体換気装置を設置する必要がない場合についての規定なのです。 > そして、その局所排気装置は「第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる」わけです。 > > 従って、逆から言えば、局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということになります。
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