当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
コンサルタント試験情報交換掲示板
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> > > お世話になっております。 > > > > > > タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に > > > > > > 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。 > > > > > > とされています。 > > > この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか? > > > これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。 > > > > ご質問についてですが、 > > > > 医師が産業医になるためには、一定の要件を満たす必要があります。 > > その要件は、安衛則に定めがあり > > > > 一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者 > > 二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの > > 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの > > 四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者 > > 五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 > > > > のいずれかでなければならないわけです。 > > > > そして、衛生コンサルタントがその資格を理由として産業医に選任されようとしても、第3号で > > > > 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの > > > > となっているので、区分が保健衛生でなければならないわけです。 > > かなり初歩的な質問にかかわらず、丁寧に解説いただきありがとうございます。 > 引き続き、よろしくお願いいたします。
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-