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コンサルタント試験情報交換掲示板
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コメント
> お世話になっております。 > > タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に > > 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。 > > とされています。 > この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか? > これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
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