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> > いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。 > > 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。 > > 化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。 > > 今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。 > > それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。 > > 原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
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