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コンサルタント試験情報交換掲示板
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> > > 粉じんの問題を解くに際し、困っています。中央労働災害防止協会の粉じんによる疾病の防止(作業者用)を読んで別表2とその措置は記載あるのでわかるのですが、別表1の仕事に対しては、どのように措置するのでしょうか?また、別表3の仕事に対しての呼吸用保護具はどの種類の呼吸用保護具を使用するのでしょうか。ご存じの方はご教授ください。 > > > > 別表第二は、特定粉じん作業となる発生源を定めています。別表第一で規定する発生源から別表第二で規定する発生源を除いたものは、一般の粉じん発生源(法令用語ではありません)となり、全体換気又はこれと同等以上の措置でよいということになります。 > > なお、屋内の場合は、毎日、清掃を行わなければならないなどの規定があります。 > > > > 別表第三の発生源での作業では、有効な呼吸用保護具の着用が必要となります。有効な呼吸用保護具とは何かについては、令和5年5月 25 日基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」を参照してください(なお、労働衛生一般を免除されているのであれば、関係法令には通達の内容までは出題されません) > > > > > > なお、コンサルタント試験を受験されるのであれば、作業者用のテキストでは十分ではありません。事業者の衛生担当者向けのしっかりしたテキストを利用されることをお勧めします。
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