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> 別表第4で第1号~8号迄、第10号又は第16号に揚げる鉛業務と記載されており第14号は対象にはなっていません。平たく言えば鉛作業に該当するが鉛(年1回の)作業環境測定測定対象業務にはなっていないという事です > > > > 鉛則第52条により明らかかと思います。 > > > 法律を確認すればわかるかと思います。 > > > HT様 > ぽん様 > > ご回答ありがとうございます。 > 良くわかりました。 > > 原因は最初に1号から8号までとあるので、次も10号から16号までと勝手に思い込んでいたのが原因でした。 > 10号又は16号でしたね。 > > 試験問題としては少し難しいかもしれませんが、法令を調べながらではすぐ調べられるようにならないとダメですね。思い込みとは頑固なもので、大分悩みました。 > > 本当にありがとうございました。
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