当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
コンサルタント試験情報交換掲示板
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> 本問題極めてマニアック(いやらしい)問題ですね.こんなの測定士の大半が分からないと思います。 > まず鉛則52条(測定)の令第21条第8号に揚げる屋内作業場の(鉛業務)14号.鉛化合物を含有する釉薬を用いて絵付け・・・・・と書かれています。しかし(作業環境測定を行うべき作業場)第21条8項 別表第4で第1号~8号迄、第10号又は第16号に揚げる鉛業務と記載されており第14号は対象に > > はなっていません。平たく言えば鉛作業に該当するが鉛(年1回の)作業環境測定測定対象業務にはなっていないという事です > > > ご存知の方教えて下さい。 > > > 衛生法令の10問目についてです。 > > > 1が違法ではない理由をご存知の方教えて下さい。 > > > > > > 何を調べても違法という結論にしか行き着きません。 > > > > > > よろしくお願いします。 > > > > 鉛則第52条により明らかかと思います。 > > 法律を確認すればわかるかと思います。
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-