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> 安衛則第617条で、「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。」と定められております。塩の用意は屋内外問わず多量の発汗がキーワードのようであり、過去問でも上記に一致する選択肢が一度出ていたのを確認しております。 > > 屋内外状況問わず用意しなければいけないのは水のみのようです。(安衛則第627条) > > なお衛生法令の〜8問目までについては既に柳川先生が会員サイト(申請方法はホームページ参照ください)に解答予測を掲示してくださっております。根拠となる条例についても併記していただいております、ぜひご確認ください! > > > > お世話になっております。 > > 既出であれば申し訳ございません。 > > 衛生法令問8の選択肢二について、「事業者は、労働者を屋外で就業させる場合には、塩及び労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。」がなぜ誤りであるのかがわかりません。常識的に考えると〇にせざるを得ないような気がしますが... > > まさか、屋内で就労する場合も供給しなければならないから、といった理由なのでしょうか。
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