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> 粉じん障害防止規則というのは、一般の方にはすさまじく分かりにくい条文なのですが・・・ > > まず、「別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業」というところが間違いなのです。 > > 別表第3は別表第一(特定粉じん作業を含む粉じん作業全体)のうち、一定の業務を定めたものです。特定粉じん作業が含まれていない号もありますが、含まれている号もあります。 > 別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業には、特定粉じん作業が含まれています。 > > > > いつもお世話になっております。 > > > > 粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。 > > 下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。 > > ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。 > > > > > > 粉じん障害防止規則 > > (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外) > > 第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。 > > 一 臨時の特定粉じん作業を行う場合 > > 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合 > > 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
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