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> あげぱん 様 > > 一部の例外はありますが、基本的に特殊健康診断は、特化則、有機則などの特別規則に規定されています。例えば有機則だと第30条の3ですね。こちらは、50人未満の事業場も含んでいます。 > > 一方、安衛則の健康診断は一部に例外もありますが「一般の」定期健康診断なのです。 > 一般の定期健康診断は、特定健康診断を含めて、50人未満の事業場には提出義務はありません。 > > ご指摘の安衛則第48条の定期健康診断は、安衛法第66条第2項に基づく特殊健康診断なので、50人で切っていないわけです。 > > > > いつもサイト使用させていただいています。わかりやすい解説本当にありがとうございます。 > > > > 健康診断結果報告について質問です。 > > 安衛則52条では > > (健康診断結果報告) > > 第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 > > 2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 > > となっており、これによると > > ・50人以上では定期健康診断・歯科定期健康診断の結果 > > ・50人以下では歯科定期健康診断の結果 > > について報告書の提出が必要であると読み取れ、 > > *特殊健康診断の結果について提出は不要 > > *歯科定期健康診断の結果は50人以下であっても必要 > > となるかと思います。 > > しかし、このサイトやインターネット検索では*について逆の内容が記載されており混乱してしまいました。 > > > > 不勉強で見落としている点があったら申し訳ありません。 > > ご回答いただけるとありがたいです。
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