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> 横レス失礼します。 > > 確かに、別表第2の条文を厳密に読めば、当サイトの解説の方が正しく、「解説本」の方が誤りだということは明らかだと思います。 > > しかし、「解説本」の方も、労働安全衛生法に詳しい専門家の方が書いているのだろうと思いますし、組織としての推敲もしているのでしょう。 > それでも、間違えてしまうほど、この粉じん障害防止規則の別表は読みにくいということだと思います。 > > 昔は衛生のしおりに、粉じん則の別表の各号の分析した図(?)が載っていたと思うのですが、最近はなくなっているようですね。 > 法令というものは、分かりにくいと言ってしまえばそれまでなのでしょうが、せめて分かりやすい解説を国が公開して欲しいと思います。 > > > > > > 別表第2の6号と7号の違いは「研磨材の吹き付けにより」か「研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により」かにあります。「金属」は関係がありません。問題文に「金属j」とあるのは、ひっかけです。 > > > > 「解説本」の筆者の方が何を間違えたのかがこれで推測できました。 > > 問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」です > > > > 別表第2第6号の「研磨材の吹き付けにより、研磨し」は、研磨するものには制限がありませんから金属を含むすべてです。 > > > > つまり、問題文は第6号に該当します。 > > > > > > なお、別表第1の第7号は > > > > 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。) > > > > で、 > > > > 研磨材の吹き付けにより研磨し > > と > > 研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。) > > > > が「又は」でつながっており、問題文の「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」は、この前者の「研磨材の吹き付けにより研磨し」に該当します。ここでも研磨するものには制限がありませんから、金属も含まれます。 > > > > 「解説本」は、単純に条文を読み誤ったものと思われます。
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