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コメント
> ご質問、ありがとうございます。 > > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。 > > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。 > > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか? > また、別表第2の何号に該当するとされていますか? > > > > いつもお世話になっております。 > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。 > > > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。 > > > > これはどちらが正しいのでしょうか?
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